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『べっちょない』(播州弁)・・・「大丈夫」
『べっちょない』は、播磨地方でよく使われる言葉です。
播州人には、とてもほっとする言葉ですよね!(^o^)♪
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いつも・・・心に・・・
『べっちょない♪べっちょない♪』
2007年09月15日
遺言書の作成
公証役場紹介の続きで、「遺言書」編
「遺言書」・・・書かれたことありますか?
相続手続きを考えると、「そんなの関係ねぇ~」と思わず、いちど真剣に考えてみてはいかがでしょうか?
また、「遺言書」が無いと相続人が困るケースもあるのでご注意ください。
この「遺言書」というのは、財産や身分上の相続手続の根拠になるものですので、法律で決められた書き方をしないと「遺言書」として成立しなくなってしまいます。
家族に伝えたい言葉や心情などを書いたものは「遺書」といいます。
ここでいう「遺言書」とは別のものになります。
遺言書を大きく分類すると、普通方式と特別方式に分けられます。
一般的である普通方式は、さらに3種類に分かれます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
弊事務所にご相談された場合、②の公正証書遺言をおすすめしています。
財産・相続人の調査や遺言書原案作成等のお手伝いをしております。
もちろん公証人との調整もさせていただきます。
また、公正証書遺言の場合、証人が二人必要になります。
弊事務所は士業者が二人おりますので、証人になることも可能です。
士業者の場合、法律により守秘義務がありますのでご安心ください。
「遺言書」については、日本公証人連合会のHPを参考にされると良いでしょう。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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相続手続きを考えると、「そんなの関係ねぇ~」と思わず、いちど真剣に考えてみてはいかがでしょうか?
また、「遺言書」が無いと相続人が困るケースもあるのでご注意ください。
この「遺言書」というのは、財産や身分上の相続手続の根拠になるものですので、法律で決められた書き方をしないと「遺言書」として成立しなくなってしまいます。
家族に伝えたい言葉や心情などを書いたものは「遺書」といいます。
ここでいう「遺言書」とは別のものになります。
遺言書を大きく分類すると、普通方式と特別方式に分けられます。
一般的である普通方式は、さらに3種類に分かれます。
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
弊事務所にご相談された場合、②の公正証書遺言をおすすめしています。
財産・相続人の調査や遺言書原案作成等のお手伝いをしております。
もちろん公証人との調整もさせていただきます。
また、公正証書遺言の場合、証人が二人必要になります。
弊事務所は士業者が二人おりますので、証人になることも可能です。
士業者の場合、法律により守秘義務がありますのでご安心ください。
「遺言書」については、日本公証人連合会のHPを参考にされると良いでしょう。
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Posted by べっちょない at 17:38│Comments(0)
│お仕事のこととか・・
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